バリ島で土地を買うには?

弊社の土地購入に向けての業務内容

 

1.土地の審査(その土地が購入にふさわしい物件かの調査)
2
.司法書士(ノータリスの書類作成)での署名。日本人通訳込み。
3.土地権利書作成及び、国の認可証作成
4.購入後の税金対策処理


弊社では、お客様の土地購入に際しまして、上記内容にて、お客様のお手伝いをさせていただいております。費用のほうは、お問い合わせくださいませ。もちろんこの中には、すべての処理費用が含まれております。

この4項目をクリア―致しましたら、お客様の土地は、お客様のものとして、間違いなく保障されます。

お客様のすることは、パスポートとサインのみです。

難しい処理、及び法的な処理は、すべてこちらにおまかせくださって結構です。

お客様は、安心して土地の権利書が作成されるのをお待ちください。

お客様が、安全かつ、確実に日本語で土地購入が出来るように、弊社がお手伝いさせていただきます。

また、お客様のご希望があれば、日本の不動産鑑定士により不動産鑑定書も用意させて頂きます。

 

 

尚、下記に、土地を買う上での方法、注意点を掲載しておりますので、

こちらの方もご参考にしていただけたらとおもいます。

 


 

 

土地を買う方法

 

1.土地の審査(その土地が購入にふさわしい物件かの調査)
2
.司法書士(ノータリスの書類作成)での署名。日本人通訳込み。
3.土地権利書作成及び、国の認可証作成
4.購入後の税金対策処理



 

弊社では、お客様の土地購入に際しまして、上記内容にて、お客様のお手伝いをさせていただいております。費用のほうは、お問い合わせくださいませ。もちろんこの中には、すべての処理費用が含まれております。

 

この4項目をクリア―致しましたら、お客様の土地は、お客様のものとして、間違いなく保障されます。

 

お客様のすることは、パスポートとサインのみです。

 

難しい処理、及び法的な処理は、すべてこちらにおまかせくださって結構です。

 

お客様は、安心して土地の権利書が作成されるのをお待ちください。

 

お客様が、安全かつ、確実に日本語で土地購入が出来るように、弊社がお手伝いさせていただきます。

 

また、お客様のご希望があれば、日本の不動産鑑定士により不動産鑑定書も用意させて頂きます。

 

 

 

尚、下記に、土地を買う上での方法、注意点を掲載しておりますので、

 

こちらの方もご参考にしていただけたらとおもいます。

 

 

 

 

バリ島の売買物件

バリ島における土地の所有権・権利について
インドネシアでは、外国人が土地の所有権を持つことは認められていません。
そこで様々な手続きを踏むことで実質的な所有権を取得し、リスクをなくし、将来の売却時にデメリットが生じないようにする必要があります。

インドネシアの不動産売買における不動産所有の手段として以下の3つの方法があります。
①所有権 HAK MILIK (インドネシア人個人)
インドネシア国籍の人に与えられている権利で、土地の所有権を持つことができる。

②所有権 HAK GUNA BAGUNAN (インドネシアに所在する法人)
インドネシアの法律に従って設立された法人に与えられた権利で、土地の所有権を持つことができます。外国人資本の法人でも可。 但し、インドネシア法人を設立するには、かなりの費用がかかります。

③使用権 HAK PAKAI (外国人)
インドネシアに居住する外国人個人( KITASKITAP 保持者)に与えられた権利で、土地の実質的な所有権を持つことができる。 日本で言うところの定期借地権付き住宅です。

 

 

 

以上の手段を利用して、日本人が不動産を所有する方法は、以下の4点になります。
A.
インドネシア人の名義を借り所有
権利書や登記などの書面上の所有者は、名義人であるインドネシア人になります。
この場合、名義人が外国人から金銭を借りたという契約書を作成し、それを理由に物件に「抵当権」を設定し、実質的な所有権を持つことができます。

この方法のポイントは、名義人は信頼できる人間かどうか、という点です。 確実に信用できるインドネシア人の存在が不可欠です。

信用に値しないインドネシア人の名義にすると、勝手に転売したりする等の「名義借り」のトラブルが多く問題になっていましたが、結局インドネシア人の権利が優先されてしまいます。

そのため、長期的に所有する物件の場合にはこの方法はお勧めしません。
B.
バリ島に現地法人を設立し、その会社で不動産を所有
この方法では、外国人が所有できる株の比率がポイントです。インドネシアの法律はよく変わりますので注意が必要です。現実的に、外国人がフリーホールドで不動産を所有するには、この方法が有効です。 但し、前述の通り、法人設立には費用と時間が必要になります。

C.
自分の名前で使用権( HAK PAKAI )を申請登記し所有
政府より25年の借地権を保証する公的証書が発行され、所有者として登記簿に記載されます。つまり法的に守られた権利を持つことができます。
所有権 HAK MILIK から使用権 HAK PAKAI に登記簿が変わることから、ダウングレードと呼ばれますが、所有権と同じ権利があり、使用権の期間内にインドネシア人に売却することで、所有権にアップグレードすることができます。
この権利は延長が可能で25年後20年延長、その後も25年20年と延長でき、権利の相続もできます。

 

 

 

日本でいうところの「定期借地権付き住宅」と認識頂ければわかり易いかと思います。

D.
土地の所有者と20年~25年の賃借契約をし使用

日本人にとって、一番よく使われる手法です。正しく契約すれば法的に権利が守られますが、事前に所有者の確認、登記簿謄本の有無などをチェックし、弁護士、公証人(ノタリス)、土地公証人( PPAT )に法的効力のある証書を作成してもらうことが大切です。

 

 


土地を買う上での注意点

 

 

土地を買う上での注意

 

 

 

. 土地が、誰のものであるかちゃんと知っておくこと。

 

. 御自分の買われたい方法は、どれか?を明確にしてください。

 

3. 土地の調査

 

4. その地域の事を知る

 

5. 他人をむやみに信用しない

 

 

 

1.その土地が誰のものであるかは大変重要です。もし、その土地に複数の仲介人が絡んでいたら、当然土地の値段も上がります。まずは、その土地が誰のものであるかの確認をしてください。

 

 

 

2.その上で、ご自分が、どんな方法でその土地を買おうと検討しているかをお考えください。方法は、上記の方法をご参考になさってください。

 

 

 

3.インドネシアには、無数の緑地保全区域地域が存在します。その緑地保全の地域ですと、建物はおろか、緑地の木々伐採も禁止されております。インドネシアでは、こういったほとんと値のつかない地域を高額で、外国人に売り、外国人は、知らないでそれを購入すると言う被害が相次いでおります。

 

この地域の土地を買ってしまった場合は、本当にお手上げです。

 

40年後50年後、もしかしたら、その地域が、緑地保全区域から除外されると言うこともたまにありますので、裕福な投資家は、それを承知で買うという方はおりますのが、素人が手を出すのは、相当危険です。

 

弊社では、このような事がないように、事前にノ―タリスにて調査をおすすめしております。

 

その土地の権利書が本物であるか、また緑地保全地域ではないかの調査は、土地を買われるには大変重要です。

 

 

 

4.土地を購入するには、その土地に実際滞在、または住んでみて、その地域の特性を知った上でのご購入をお勧めします。あるお客様は、安いと言うだけで、一軒家を購入されましたが、実際に住んでみて初めて、すぐ近くに、イスラ教の教会がある事を知りました。早朝から物凄い騒音と、音響、協会に来られる人達のバイク音などに悩まされ、結局すぐに家を手放しました。安く売られているには、やはり理由があります。その地域に、住まわれてその地域の特性を知るのは、大変重要な事です。

 

 

 

5.日本人と言うのは、本当にすぐに人を信用してしまう人が多いのも事実です。少し日本語がしゃべれるというだけで、見ず知らずの人の話をうのみにしてしまう。でも、もし、これが日本だったら?とお考えください。全く知らない人が、突然土地を買わないか?と言ってきますか?全く知らない人の賭けごとに乗りますか?旅行と言うことで、少し気がゆるくなっていても仕方がないとは思いますが、そう言うことに付け込んでくる悪者は沢山います。是非、自分でご納得したうえで、最善策をお考えください。