※ 現在、業務拡大により多忙につき、一般からのビザ手配代行を2016年まで見合わせております。ただアスティ★バリのプランのお客様、及び弊社と契約を結んでおられる方のみ、ビザの手配業務は、通常通りとなります。新規のお客様には、大変ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
インドネシアに住むにあたって、あなたにもっともふさわしいビザは、どれか?安いからと言って、軽はずみにビザを選んではいけません。価格も重要ですが、あなたを本当に守ってくれるビザを選ぶことが、もっとも重要です。
各種ビザの手配は、弊社の子会社でもあるアスティ★バリで取扱させていただいておりますので、ご覧ください。
尚、下記記載のビザは、3カ月以上の方を対象に、ご紹介いたしております。
さまざまある種類の中から、みなさんがもっともよく利用されるビザを、何点かご紹介いたしておきます。
ビザに関しましては、インドネシアのお国柄、予定もなしに変化しますので、お客様に、はっきりとした金額を提示することは出来ません。
これから、インドネシアのビザを、とお考えの方は、どのような渡航目的かを明記の上お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
すぐに、担当者が、現時点のおすすめビザと、その料金を算出し、返信させていただきます。
尚、私共も、常にホームページの修正はしておりますが、ビザの種類や、特性も、予定なしに変化しておりますので、ご了承願います。
このビザは、この国の文化や、宗教について、また舞踊や料理などを勉学習得するうえで、長期(6カ月間)滞在可能なビザです。サーフィンなどをされる長期滞在者も、ほとんどの方が、このビザを作られております。
このビザを取得される方の一般的な手続きは、観光ビザを取得後、インドネシア内で申請する書類(スポンサーレター等)を用意して、インドネシア国外のインドネシア大使館で、申請となります。
ほとんどの方は、近隣国のシンガポールで行うのが一般的です。
ビザは、最初の申請後に、発行される60日間(60日間)。その後1カ月毎に4回の延長が可能で、入国管理局にての手続きが必要です。
このビザをシンガポールで申請される方は、通常2,3日程度をシンガポールで過ごさなくてはなりません。しかし、弊社では、早朝バリ島を出発し、ビザを取得。当日夜には、バリ島へ帰ってくることが出来ます。シンガポールで観光やショッピングを楽しみ、日帰り気分でビザ取得が可能です。
もちろん、バリ島に戻ってからも、出入国管理局での4回の延長手続きも、すべてサポートさせていただきます。
主に、年金受給者である55歳以上の外国人を対象にした長期ビザです。
このビザでの滞在許可は、1年間。最大4回の延長が可能ですので、最長5年間は、出国の必要もなく滞在が可能です。もちろん、途中で出入国することも可能です。
必要書類(お客様にご準備いただくもの)
1)パスポートのコピー(有効期限18カ月以上)
2)健康保険、生命保険、介護保険(海外旅行傷害保険でも可)
3)戸籍謄本
4)英文履歴書 弊社でも作成を代行いたします。その場合、一般的な履歴書をご用意ください。
5)インドネシア人1名以上を家政婦として雇用すること(被雇用者のKTP身分証明書のコピー要)
6)リゾート地区にヴィラや一軒家を所有、または、年間賃貸料が、US$500以上の住居に滞在しているという住居証明。
7)配偶者も取得希望の場合は、配偶者のパスポートコピー、婚姻証明書が必要です。
ただし、4)5)6)の書類は、ご要望があればこちらでも、手配が可能です。
現在、入国の際の手続きをされていない場合は、観光延長ができません。観光延長をご希望の方は、まずは、どのように入国すればよいのかお問い合わせください。
このビザは、主に勉学の留学での長期一年間滞在可能なビザです。これは日本での手続きでも出来ますが、申請に置いていろんな手続気が必要で、取得するにはかなり難しいとされているビザの一つです。
しかし、弊社では、多少のお時間を頂ければ、必ず取得出来ることをお約束させていただきます。
ご用意していただくもの
1)パスポート(有効期限が18か月以上のもの)
2)写真(使用写真のバックが赤色)
3)最後に卒業した学校の卒業証明書と成績証明書(英文化したものを各
1通)
4)両親いずれかのパスポート、または運転免許証のコピー1通
5)日本での身分証明書 ※これについては現地で内容を確認しながら、
英文にて作成いたします。
上記が、申請を始めるための必要な書類となります。これをもとにして、申請依頼書を作成いたします。その後、それを持ってシンガポールに出国して頂きます。その後のシンガポールでの内容は、上記の「ソシアルブダヤ」と同様です。
インドネシア国内に起業して株を所有できます。大型事業投資のためのビザとなります。このビザに関しましては、会社設立等、沢山の書類が必要になりますので、ここでは、割愛させていただきます。詳しく知りたい方は、お問い合わせください。
旦那様がインドネシア人の場合
インドネシア国籍の男性と婚姻手続きをし、インドネシア国内に住むた
めのビザです。国籍は、届け出ときに選択できます。国籍をインドネシ
アに変えない場合は、このビザでは就労は出来ません。初めの5年は、
一年更新の申請になりますが、その後は5年に一回の更新になります。
ただ、出入国の時に、いろいろな手続きが必要にな
りますので、詳しくは、お問い合わせください。
奥さまがインドネシア人の場合
日本人男性が、インドネシア籍の女性と結婚する場合は、女性の宗教事
務所の手続きが必要となります。宗教上だけの婚姻も出来ますが、正式
なものとは認められないため、ビザの発行はできません。